ETCカード特約
|
第1条 |
(会員) |
|
ETC会員(以下「会員」という。)とは、株式会社ジャックス(以下「当社」という)がクレジットカード(以下「本カード」という。)を貸与した方のうち、東/中/西日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、ETC決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規定を承諾し、本特約に定めるETCカードの発行を当社に申込み、当社が認めた方をいいます。
|
第2条 |
(ETCカードの貸与・有効期限) |
|
(1) |
当社は会員に対して、本カードに追加しETCカードを1枚発行し貸与します。なお、ETCカードの所有権は当社に属します。 |
|
(2) |
ETCカードは、既に当社が発行した、本カードに付帯するカードであり、本特約に 定めのない事項は本カード会員規約を適用するものとします。 |
|
(3) |
ETCカードの有効期限はETCカードに表示し、当社が引続き会員として認める場合には、当社所定の時期に更新するものとします。
|
第3条 |
(ETCカードの機能・利用可能枠) |
|
(1) |
会員は、ETCカードを利用して道路事業者が指定する有料道路でのETCシステムによる通行を行うことができます。 |
|
(2) |
ETCカードによる利用代金は、本カードのカードショッピング利用代金として取り扱われます。なお、ETCカード利用代金の支払方法は1回払いとします。 |
|
(3) |
ETCカードによる利用可能な金額は、本カードの利用代金と合わせて本カードの利用可能枠の範囲内とします。
|
第4条 |
(ETCカードの紛失・盗難等) |
|
(1) |
ETCカードを紛失、盗難等にあったときは本カード会員規約に準じて取り扱われます。ただし、ETCカードを車載器に挿入したままにする等、車内に放置していた場合に生じた損害は会員の負担とします。
|
|
(2) |
カードは紛失・盗難・毀損・滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は当社にカード再発行手数料550円(うち消費税50円)を支払うものとします。
|
第5条 |
(ETCカードの脱会・会員資格の取消及び利用の停止・返却) |
|
(1) |
会員の都合により脱会するときは、当社所定の届出をするとともにカードを返却するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を返済したときをもって脱会したものとします。 |
|
(2) |
会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくETCカードの利用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
|
|
|
1. |
入会時に虚偽の申告をした場合。 |
|
|
2. |
本特約及び本カード会員規約のいずれかに違反した場合。 |
|
|
3. |
ETCカード及び本カード利用代金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。 |
|
|
4. |
会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。 |
|
|
5. |
ETCカードまたは本カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。 |
|
|
6. |
その他当社が会員として不適当と判断した場合。
|
|
(3) |
(2)に該当し、当社又は当社の委託を受けた者よりETCカードの返却を求められたときは、会員は直ちにETCカードの返却を行うものとします。
|
第6条 |
(免責) |
|
当社は、ETCカードの利用代金決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
|
第7条 |
(その他承諾事項) |
|
会員は、道路事業者及び省令に基づき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された会員に関する通行記録及び本特約に関する会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行う上で必要な範囲内で相互に交換されることに異議がないものとします。
|
第8条 |
(特約の変更) |
|
本特約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後または新特約を送付した後に会員がETCカードを使用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなすことに異議がないものとします。 |