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ジャックスからのお知らせ
2009年12月1日
ジャックスカード会員規約改定のお知らせ
2009年12月1日に、会員規約を改定させていただきます。主な改定箇所は以下のとおりです。
※詳しくは
会員規約
の全文をご覧ください。
<主な変更点>
1.遅延損害金に関する条項
2010年1月以降約定のお支払い遅滞分に関する遅延損害金の料率が改定となります。
(1)カードショッピングの場合
※会員規約第二章カードショッピング条項 第4条(遅延損害金)
1. 翌月1回払以外の場合
当該支払金に対し年20.00%を乗じた額あるいはカードショッピングの支払金の全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
2. 翌月1回払、
リボルビング払の場合
当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。
3. 売買契約等に基づく商品等の購入
又は役務提供の目的・内容が
会員にとって営業のためのもの
である場合
当該支払金に対し年20.00%を乗じた額
※
期限の利益を喪失した場合の遅延損害金は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、上記@からBに応じて各々の年率(@は商事法定利率)を乗じた額となります。
※
上記の「翌月1回払」とは、ご利用の翌月27日に1回払でお支払いいただくカードショッピングの事をいいますが、事務上の手続により翌々月以降の27日のお支払いとなることがあります。
(2)カードキャッシングの場合
※会員規約第三章カードキャッシング条項 第4条(遅延損害金)
1. 支払金の支払を遅滞した場合
支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、年20.00%を乗じた額。
2. 期限の利益を喪失した場合
期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払元本に対し、年20.00%を乗じた額。
2. 期限の利益喪失に関する条項
※会員規約第一章一般条項 第14条(期限の利益喪失)
カードショッピングの支払金の期限の利益を喪失する事由の内容が改定となります。
2回払(ボーナス払を含む)を指定されたカードショッピングご利用分のお支払いを遅滞された場合における期限の利益喪失の要件を「当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いのなかったとき」に変更しています。
また、売買契約等に基づく商品の購入等の目的・内容が会員にとって営業のためのもの(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約を除く。)である場合など割賦販売法に基づく一定の事由に該当すると、カードショッピングご利用分のお支払いを1回でも遅滞したときに期限の利益喪失となります。
3. 支払停止の抗弁に関する条項
※会員規約第二章カードショッピング条項 第7条(支払停止の抗弁)
支払停止の抗弁ができない場合の事由が改定となります。
カードショッピングご利用分に関して支払停止の抗弁ができない事由として、売買契約等に基づく商品の購入等の目的・内容が会員にとって営業のためのもの(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約を除く。)である場合など割賦販売法に基づく一定の事由に該当する場合や翌月1回払等が該当することを変更しています。
以上
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