2025年1月10日
株式会社ジャックス

ジャックスカード会員規約(第一章 一般条項 第21条 第2項)に基づき、ジャックスカード会員規約の一部を改定いたします。

効力発生日

2025年1月17日

対象となる会員規約

改定内容

 下記のとおりとなります。
 
改定前 改定後
第一章 一般条項
第2条(カードの貸与・有効期限)
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自署しなければなりません。カードの券面には会員氏名、カード番号、カード有効期限等及びセキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)が表示されています。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報(以下「カード等」といいます。)を使用・管理・保管するものとします。                                              
第一章 一般条項
第2条(カードの貸与・有効期限)
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自署しなければなりません(但し、カードに署名欄がない場合を除きます。)。カードの券面には会員氏名、カード番号、カード有効期限等及びセキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)が表示されています。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報(以下「カード等」といいます。)を使用・管理・保管するものとします。
第11条(会員資格の喪失とカード等の利用停止・返却)
1.会員が、次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなく当社が貸与したすべてのカード等の利用について、全部又は一部の停止、会員資格の喪失、法的措置、その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社はこれらの措置とともに加盟店にカード等の無効を通知することがあります。(1)入会、届出、調査等に際し、虚偽の申告をした場合。(2)本規約のいずれかに違反した場合。(3)当社に対する支払債務の履行を1回でも怠った場合。(4)本章第12条の各項のいずれかに該当した場合。                    
第11条(会員資格の喪失とカード等の利用停止・返却)
1.会員が、次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなく当社が貸与したすべてのカード等の利用について、全部又は一部の停止、会員資格の喪失、法的措置、その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社はこれらの措置とともに加盟店にカード等の無効を通知することがあります。(1)入会、届出、調査等に際し、虚偽の申告をした場合。(2)本規約のいずれかに違反した場合。(3)当社に対する支払債務の履行を1回でも怠った場合。(4)本章第12条の各項及び第22条の2の各項のいずれかに該当した場合。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.カード等の入会申込者及び会員は、カード等の入会申込者及び会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団。(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。(3)暴力団準構成員。(4)暴力団関係企業。(5)総会屋等。(6)社会運動等標榜ゴロ。(7)特殊知能暴力集団等。(8)前各号の共生者。(9)テロリスト等(疑いがある場合を含む。)(10)その他前各号に準ずる者。                                                                    
第12条(反社会的勢力の排除)
1.カード等の入会申込者及び会員は、カード等の入会申込者及び会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団。(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。(3)暴力団準構成員。(4)暴力団関係企業。(5)総会屋等。(6)社会運動等標榜ゴロ。(7)特殊知能暴力集団等。(8)前各号の共生者。(9)テロリスト等(疑いがある場合を含む。)(10)日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者。(11)その他前各号に準ずる者。
第22条(犯罪収益移転防止法に基づく対応の同意) 第22条の1(犯罪収益移転防止法に基づく対応の同意)
  第22条の2(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)
1.会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為を目的として、又はその手段として、本契約を締結してはならず、また、本契約に基づくサービスを利用してはならないものとします。(1)犯罪収益移転防止法に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装し又は犯罪収益等を隠匿すること。(2)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法に基づき国際テロリストとして公告された者その他テロリスト又はテロリスト団体との間で取引を行うこと。(3)外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者又は経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。(4)米国OFAC規制により規制される取引を行うこと。(5)その他、前号各号に類する行為。
2.当社は、会員が前号各号に該当する行為を行ったと疑うに足りる相当の理由があるときは、会員に対し、当該行為に関する説明又は資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応じるものとします。



 
 変更箇所を記載しています。


お持ちのカードの種類により、条項番号、条文内容が一部異なる場合があります。
改定後の会員規約全文は、当社ホームページで確認できます。