お申込みの内容
クレジットお申込をされる前に必ずお読みください。
本条項において「表記」とは、本申込みにおける別紙「お申込みの内容」の表記のことをいいます。
申込者(以下「私」という)及び連帯保証人予定者(以下単に「連帯保証人」という)は、私が表記販売店(医療機関・学校等を含むものとし、以下「販売店等」という)との間で締結する売買契約に基づき購入する表記商品や権利又は役務提供契約に基づき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「商品代金残金」という)を、表記の金融機関(以下「金融機関」という)から借入れるにあたって連帯保証すること、又は私に代わって販売店等に立替払することを、株式会社ジャックス(以下「会社」という)に委託し、会社はこれを受託します。
借入委任に関する契約条項
第1条(借入委任)
私は金融機関から表記の商品代金残金に表記の保証委託料を加えた金額(以下「借入金」という)を借入れる一切の権限を会社に委託し、会社はこれを承諾します。
第2条(支払委託)
(1)私は会社に対し①私が会社の連帯保証のもとに金融機関からの借入金をもって支払う方法(以下「提携ローン方式」という)、もしくは②会社が私に代わって立替払する方法(以下「立替払方式」という)のいずれかの方法により、商品代金残金を販売店等に支払うことを委託します。(2)提携ローン方式によるときは、下記金銭消費貸借契約条項、保証委託契約条項及び共通条項の、また立替払方式によるときは、下記立替払契約条項及び共通条項の適用を受けるものとします。
第3条(契約成立時点)
借入委任契約、支払委託契約、保証委託契約及び立替払契約は、会社が所定の手続をもって承諾し販売店等に通知した時に成立するものとします。なお、会社が承諾しない場合も販売店等に通知されるものとします。このいずれの場合も販売店等から私にその旨通知されるものとします。また、私と販売店等との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)はその申込みをし、販売店等がこれを承諾した時に成立するものとしますが、その効力は借入委任契約、支払委託契約、保証委託契約及び立替払契約が成立した時から発生します。借入委任契約、支払委託契約、保証委託契約及び立替払契約が不成立となった場合には売買契約等も借入委任契約、支払委託契約、保証委託契約及び立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
金銭消費貸借契約条項(私と金融機関の間の契約)
第1条(借入要領)
(1)私は金融機関より表記の利息・支払回数・支払方法により借入金を借受けます。(2)利息計算はアドオン方式によるものとし、借入日から第1回約定返済日までの期間はその日数にかかわらず1ヶ月とみなすことに私は異議ありません。
第2条(代理受領と支払)
(1)私は借入金の代理受領並びに借入金より保証委託料を差引いた金額を販売店等に支払う一切の権限を会社に委任します。(2)前項に基づく借入金の代理受領並びに販売店等に対する支払完了に関する会社の私に対する通知は、会社が第1回約定返済日前に支払明細書を私に送付し、借入金の返済請求を行った時になされたものとします。
第3条(借入金の返済)
私は金融機関が返済金の取立・受領を会社に委任したことを認めるものとし、分割支払による返済金を表記に定められた支払方法により定められた期日までに会社に対して支払います。
第4条(早期完済の場合の特約)
私が当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法又はそれに準ずる金融機関所定の計算方法により算出された戻し利息から会社所定の早期完済手数料(戻し利息の30%)を関係法令に反しない限度で控除したものを請求することができます。なお、戻し利息は金融機関より会社を通じて受取ります。
第5条(期限の利益喪失)
(1)私が次のいずれかに該当するときは、当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払います。本条について私に対する通知・催告は、金融機関から分割支払金の取立を委任された会社が金融機関に代わって行います。①支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、会社から20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払のなかったとき。②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。③強制執行、保全処分又は滞納処分などの申立てを受けたとき。④破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算、清算、その他倒産手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。⑤売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く。以下同じ。)など割賦販売法第35条の3 の60 第2項に該当する商品や権利の購入又は役務の受領となる取引については、分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。⑥商品・権利の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。⑦本契約の申込みに際し、虚偽の申告があったとき。⑧逃亡、失踪、又は刑事上の訴追を受けたとき。⑨保証委託契約及び立替払契約についての共通条項第11条(1)もしくは(2)のいずれかに該当したとき(連帯保証人が該当したときも含む)。
(2)私が次のいずれかに該当したときは、会社の通知又は請求により期限の利益を失い、金融機関に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①私の信用状態が著しく悪化したとき。②その他本契約上の義務に違反し、その違反が本契約上の重大な違反となるとき。
第6条(遅延損害金)
私が分割支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日より支払日に至るまで、また期限の利益喪失の場合は完済に至るまで、返済すべき元本残に対し年14.60%の割合による遅延損害金を支払います。
保証委託契約条項(私と会社の間の契約)
第1条(保証委託)
私は金融機関から借入金を借入れるにあたり、会社に連帯保証を委託し、この保証につき会社に対し保証委託料を支払います。私は保証委託料については、借入の際、その全額を借入金より会社において差引くことを承諾します。なお、保証委託料は保証債務が発生した後は、いかなる事由が生じても返戻しないものとします。
第2条(保証債務の履行及び求償債務の履行)
(1)私が分割支払金の支払を遅滞した場合又は会社が必要と認めた場合、私及び連帯保証人に通知・催告することなく会社が私に代わり、金融機関に対し残債務の一部又は全部を代位弁済しても異議ありません。(2)会社が前項により代位弁済した場合、次に定める弁済額並びに弁済費用その他一切の損害につき、私は直ちにこれを会社に支払います。①金銭消費貸借契約に基づく支払債務の履行を遅滞した場合は、金銭消費貸借契約上の弁済期到来分の代位弁済額。②金銭消費貸借契約条項第5条各項各号のいずれかに該当する場合は、代位弁済額の全額。
第3条(事前求償権の行使)
私が金銭消費貸借契約条項第5条各項各号のいずれかに該当する場合は、第2条の代位弁済の履行前であっても、会社が求償権を行使することに私及び連帯保証人は異議ありません。
第4条(遅延損害金)
(1)私が第2条第2項第1 号に該当した場合は、私は当該弁済額に対し、会社が弁済した日の翌日から支払日に至るまで、年20.00%の割合による遅延損害金を支払います。但し、当該遅延損害金は弁済額に金銭消費貸借契約上の未払債務(弁済期未到来分の利息を含む)を加算した額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。(2)私が第2条第2項第2 号又は第3条に該当した場合は、求償債務の残全額(弁済期未到来分の利息を含む)に対し、事後又は事前求償権発生日の翌日から完済の日に至るまで商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払います。
立替払契約条項
第1条(分割支払金の支払方法)
私は、商品代金残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を、表記支払方法のとおり会社に支払います。
第2条(期限の利益喪失)
私が金銭消費貸借契約条項第5条各項各号のいずれかに該当する場合は、当然に期限の利益を失い、直ちに、残債務全額を会社に支払います。
第3条(遅延損害金)
(1)私が、分割支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。①支払方法が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.00%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法第35条の3 の60 第2項に該当する取引である場合を除く。②支払方法が翌月1回払の取引及び割賦販売法第35条の3 の60 第2項に該当する取引(但し、売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額。③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合の取引については、当該分割支払金に対し、年20.00%を乗じた額。(2)私が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。③(1)③の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年20.00%を乗じた額。
第4条(早期完済の場合の特約)
私が当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法又はそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された戻し利息から会社所定の早期完済手数料(戻し利息の30%)を控除したものを請求することができます。
第5条(債権譲渡)
私及び連帯保証人は、会社が立替払契約に基づく債権を必要に応じ取引金融機関等に譲渡することを、異議なく承諾します。
保証委託契約及び立替払契約についての共通条項
第1条(商品の引渡し)
商品は、本契約成立後表記の期限までに販売店等から私に引渡されるものとします。なお、第2条の所有権留保のため、私に商品が引き渡された時点で、商品について私から会社に対して占有改定の方法による引き渡しがなされたものとします。
第2条(所有権留保)
(1)商品の所有権は、保証委託契約が成立した時もしくは立替払契約の成立した時に販売店等から会社に移転し、私の会社に対する保証委託契約上の債務もしくは立替払契約上の債務が消滅するまで会社に留保されることを私は異議なく承諾し、次の事項を遵守します。①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。(2)国又は地方自治体の補助制度による補助金の支給対象となる商品の所有権については、前項に定める特約は適用されないものとします。
第3条(費用等の負担)
(1)私は、会社に対する分割支払金の支払に要する費用を負担するものとします。(2)私は、支払を遅滞したことにより会社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき330円(うち消費税30円)を、振込用紙等書面を送付したときは、振込用紙送付手数料等として送付回数1回につき330円(うち消費税30円)を別に支払うものとします。(3)私は、分割支払金の支払遅滞等私の責に帰すべき事由により会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(うち消費税100円)を別に支払うものとします。(4)会社が私に対して金銭消費貸借契約条項第5条第1項第1 号に基づく書面による催告をしたときは、私は当該催告に要した費用を負担するものとします。
第4条(商品等の引取り及び評価・充当)
(1)私が、金銭消費貸借契約条項第5条各項各号の一に該当したときは、会社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。(2)私は、会社が(1)により商品を引取ったときは、私と会社が協議の上決定した相当な価格をもって金銭消費貸借契約等又は立替払契約に係る債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは私及び会社の間で直ちに清算するものとします。(3)(1)の場合、私は商品の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品取外し後の原状回復費用は私の負担によるものとします。(4)(1)の場合、商品等に付加されて一体となっている物、並びに商品等の常用に供する為、商品等に付属した物があるときは、これらは商品等の処分に従うものとし、商品等の評価に含めるものとします。
第5条(公租公課)
(1)私は、第3条に基づき、会社に支払う費用等にかかる消費税及び地方消費税は、私が負担するものとし、消費税率及び地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても私が負担するものとします。(2)私は、名義の如何にかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務その他本契約の締結及び履行に係る一切の公租公課を負担するものとします。(3)私は、第4条に基づき会社が商品を引取ったことにより、会社から支払を受ける消費税がある場合は、その消費税相当額を会社が私の債務の内弁済として任意に充当することに同意するものとします。
第6条(届出事項の変更)
(1)私及び連帯保証人は、会社に届出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等について変更があった場合には、書面により会社に通知するものとします。(2)私及び連帯保証人は、(1)の住所・氏名の変更通知を怠ったことにより、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が、通常到達すべきときに私に到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第7条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
私は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、販売店等に商品の交換を申出るか又は売買契約の解除ができるものとします。
第8条(支払停止の抗弁)
(1)私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、分割支払金の支払を停止することができるものとします。①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。②商品に欠陥(瑕疵)があること。③その他商品の販売や役務の提供について、販売店等に対して生じている事由があること。(2)会社は、私が前項の支払の停止を行う旨を会社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。(3)私は、前項の申出をするときは、あらかじめ第1項各号の事由の解消のため、販売店等と交渉を行うよう、努めるものとします。(4)私は、(2)の申出をしたときは、速やかに(1)各号の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が当該事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。①支払方法が翌月1回払であるとき。②割賦販売法の定める指定権利以外の権利であるとき。③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものである場合など割賦販売法第35条の3 の60 第2項に該当するとき。④表記支払総額が4万円に満たないとき。⑤(1)各号の事由が私の責に帰すべきとき、その他私による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
第9条(支払停止による代位弁済)
(1)提携ローン方式の場合において、私が前条第1項により支払を停止した場合、会社は私の残債務全額を金融機関に代位弁済しても私は異議ありません。この場合、保証委託契約条項第4条の規定は適用されないものとします。(2)前項の場合、私は前条第1項各号の事由が解消された以降は、金銭消費貸借契約に定められた支払方法・支払期日による分割支払金を会社に対して支払います。この場合、金銭消費貸借契約条項第4条並びに第5条の規定中、金融機関を会社と読みかえて保証委託契約に適用されるものとします。(3)前項の場合、私が分割支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日より支払日に至るまで、また期限の利益喪失の場合は完済日に至るまで、分割支払金の残全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を会社に支払います。
第10条(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約から生ずる私の会社に対する一切の債務につき、私と連帯して債務履行の責を負うものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
(1)私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者。③暴力団準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標榜ゴロ。⑦特殊知能暴力集団等。⑧前各号の共生者。⑨その他前各号に準ずる者。(2)私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社もしくは金融機関の信用を毀損し、又は会社もしくは金融機関の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。(3)私及び連帯保証人が、前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会社は、私及び連帯保証人に対し、当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提出を求めることができ、私及び連帯保証人は、これに応じるものとします。(4)私及び連帯保証人が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、会社は、私及び連帯保証人との契約の締結を拒絶し、又は保証債務の履行あるいは本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、私及び連帯保証人は、会社の通知又は請求により期限の利益を失い、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、第4条が適用されるものとします。(5)(4)の規定の適用により、会社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、私及び連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また(4)の規定の適用により、私及び連帯保証人に損害等が生じた場合にも、私及び連帯保証人は、当該損害等について会社に請求をしないものとします。(6)(4)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第12条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は、会社が必要と認めた場合、本契約につき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じるものとします。なお、公正証書作成に必要な費用は私の負担とします。
第13条(住民票等取得の同意)
私及び連帯保証人は、本申込みを行う者が申込書に記載された私及び連帯保証人に相違ないことを確認するため並びに契約成立後の債権管理のため、会社が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し等を取得し利用することに同意します。
第14条(合意管轄裁判所)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私及び連帯保証人の住所地、購入地、及び会社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
問合わせ・相談窓口等
- 1.売買契約等(商品等)についてのお問合わせ・ご相談は表記販売店等にご連絡ください。
- 2.保証委託契約又は立替払契約(お支払)についてのお問合わせ・ご相談並びに支払停止等のお申出の内容に関する書面については、下記株式会社ジャックスにおたずねください。
株式会社ジャックス
東京カスタマーセンター(お客様相談室)
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