社外役員の独立性基準

ジャックスは、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という)が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。そのため、当社における社外役員の『社外役員の独立性基準』を定め、その内容を公表いたします。

『社外役員の独立性基準』

当社は、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合に独立性を有するものと判断いたします。

  • 1.
    当社との主要な取引関係先である者、またその業務執行者
  • 2.
    役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料を当社から得ている団体に所属する者
  • 3.
    議決権5%以上を有する主要な株主、またはその法人の業務執行者
  • 4.
    ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の2親等以内の近親者及び上記1~3に該当する近親者
  • 5.
    社外役員の在任期間が長期にわたる場合
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